ブラウントラウトの採捕について
ブラウントラウトの生息域は、イワナ・ヤマメと重なり、その生態も似ていることから、ブラウントラウトを狙っていてもイワナ・ヤマメを採捕する可能性があります。
そのため、ブラウントラウトの採捕については、全ての河川で、次の点にご注意ください。
○ イワナ・ヤマメの禁止期間(9月21日から翌年3月20日まで)以外であることを確認してください。
・ 禁止期間にイワナ・ヤマメを採捕した場合、秋田県漁業調整規則(令和2年11月27日公布)(以下、規則という。)第37条の違反になります。なお、イワナ・ヤマメはリリースする・しないにかかわらず採捕した時点で違反です。
○ 禁止されている採捕の方法及び漁法等に該当しないか確認してください。
・ 刺し網、地びき網、投網、やす等の使用は禁止です(規則第33条)。
・ 瀬干し漁法、ひっかけ漁法、水中銃を用いる漁法等による採捕も禁止です(規則第34条)。
漁業権の設定されている河川においては、上記に加えて以下の点についてもご注意ください。
○ 漁業協同組合の有する漁業権の内容魚種に対して被害を与えた場合、漁業権の侵害(漁業法第195条)に該当する恐れがあります。
・ ブラウントラウトを釣ると称して、イワナやヤマメ等の漁業権の内容魚種を採捕する行為は漁業権の侵害に該当する恐れがあり、また、誤って釣った場合も同様です。
・ ブラウントラウトを採捕するために、漁業協同組合の組合員による漁業活動を邪魔する行為も漁業権の侵害に該当する恐れがあります。
・ 前述のとおり、リリースをすれば良いということではありませんので、ご注意ください。
・ 遊漁者は、イワナ・ヤマメが釣れないような対策をする必要がありますが、実質困難なため、遊漁券を購入する等してください。